インターネット法律研究部
本日のインターネット法律研究部月例会は「個人情報保護法の概要及び近年の改正を踏まえた実務について」と題してK先生のご発表。個人情報保護法は管理人が弁護士になった頃に成立施行されて最初の時期に色々対応したので懐かしい。反対の声も結構あったなあ。ああいう有識者たちは今何をやっているのだろう。個人データの定義が個人情報データベースからという逆転?がわかりにくかったんだよな。近年の改正で個人関連情報の導入等。法律はこうやって緻密になっていくわけだ。実務上最も問題となる第三者提供、委託提供なら同意不要だが監督義務が発生する。これ昔からクラウドがどうなんだと言われるが、通常は第三者提供に当たらない。物理的な名簿を倉庫に預けるのと同じだろう。Cookieを使うターゲティング広告は今はあまり使われていないと。海外事業者への第三者提供は適用条項が異なる。これは大きな意義がある。EUから尻を叩かれた結果とはいえ。その他諸々。
- 2024.01.19 Friday
- 行政事件
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