ELN
昨夜のELN月例会は「パブリシティ権の実務」と題してY先生とA氏によるご講演。パブリシティ権も今では当然ある権利のように思っているが、実のところ歴史は古くない。東京地判S51.6.29マーク・レスター事件、東京地決S53.10.2王選手記念メダル事件、(最判S59.5.29NFL事件、)東京高判H3.9.26おニャン子クラブ事件、東京高判H11.2.24キングクリムゾン事件、(東京地判H17.3.31(長嶋一茂氏の肖像の広告利用の事件)、)東京高判H18.4.26ブブカスペシャル事件、最判H16.2.13ギャロップレーサー事件、(東京地判H22.4.28河相我聞事件、東京地判H22.10.21ペ・ヨンジュン事件、京都地判H23.10.28光市事件精神科医事件、)最判H24.2.2ピンクレディー事件。このピンクレディー事件判決がパブリシティ権の議論において基盤になるわけだが、まだ12年しか経っていない。その後、東京地判H25.4.26笠倉出版事件、知財高判H27.8.5週間実話事件、(大阪高判H29.11.16Ritmixのマスタートレーナー事件、)東京地判R元.11.13ジルスチュアート事件、知財高判R3.12.24週刊新潮事件、東京地判R4.10.28(イラスト映り込みの事件)、(東京地判R4.12.8(パブリシティ権の譲渡性が争われた事件)、)東京地判R5.1.20/知財高判R5.9.13FEST VAINQUEUR事件、東京地判R5.1.26同人誌事件、と来ているわけだ。パブリシティ権の侵害が認められても、損害額はどうい算出するのか。パブリシティ権は譲渡性できるのか、相続されるのか。ライセンシーによる行使はどうか。物のパブリシティ権はギャロップレーサー事件で否定されたが可能性は無いのか。といった多くの論点がある。
- 2024.02.01 Thursday
- 民事事件
- comments(0)
- -