独占禁止法セミナー

本日開催された、日本CSR普及協会2015年度第5回研修セミナー「流通・取引慣行ガイドライン改正および景品表示法改正の実務対応〜特にインターネット流通に重点を置いて〜」は、まず「景品表示法改正の実務対応」を藪内弁護士が講演、次いで「流通・取引慣行ガイドライン改正に伴う実務対応」を越知弁護士が講演、そして「ケースに基づく検討(インターネット販売の制限に関して)」と題するパネルディスカッションを、前述の2名の弁護士・木下弁護士・管理人・笹本氏がパネリストとして、佐藤弁護士が司会で行われました。

管理人が紹介したのは、公正取引委員会の相談事例のうち、独占禁止法上問題となるとされた事例(木下先生は逆に問題とならないとされた事例を紹介)。どれもインターネット販売を禁止(抑制・牽制)しようとする動きに対する判断ですが、基本構図は「メーカー→小売業者→一般消費者」という商流で、メーカーが小売業者に新たな条件を課し、その条件を満たさない小売業者には商品を販売しないぞ、というもの。ぶっちゃけ…

「あなたは、なぜ、インターネット販売をやめさせたいのですか?」と尋ねて、「そりゃ、インターネットでは安売りされているからに決まってますよ」なんですよね。「仮にインターネットで店舗と同じ価格で売られていたら、それでもインターネット販売をやめさせたいですか?」という質問に「はい」と答えられるか。そう答えられる理屈を構築できるかの勝負です。背景として、構造的な「フリーライド(店舗の展示場化)」があります。ヨド○シカ○ラでさんざん実物を触って店員に説明させて、買うのは安いネット販売の他の業者から。これは店舗にも言い分があるというもの。かといって、ネットは安いから禁止、では独占禁止法違反は確実です。そこをうまく出来たところが公正取引委員会から「おk」をもらえる…

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