CSR

昨日のCSR研究会の一幕。独占禁止法違反被疑事件の行政調査手続において、立入検査が行われる。企業からしてみれば、ある日突然公取の職員が10名とかやってくるのである。被疑事実は「共同して販売価格の引上げを行なっている」すなわち価格カルテルである。独禁法47条の調査権限に基づく立入調査である。

ところでこの場合、企業からしてみれば、全く身に覚えのないことなのである。正確には、企業の幹部からしてみれば。現場の担当者は(まさに「やっている」ので)わかっているのであるが、それは企業内部でも認識されていない、それが通常なのである。するとここで、幹部としては「顧問弁護士に相談しよう」となり、弁護士に電話をする。すると弁護士は、急な話にとりあえず「調べてみます」となる。はい、これで億円単位の損失。

このような場合、課徴金減免申請は同様の状況の他社(カルテルなので当然存在する)との間のまさに「分単位の競争」であり、何番目の申請者かによって減免額が大きく異なってくる。これを、通常の弁護士が適切に対応するのは不可能である。公取が立入調査をする、それは「十中八九」ではなく「十中十」の確信を持ってのことであり、具体的内容と証拠を調べに来るのであって、カルテル自体は存在する(行なっていた)と考えざるを得ない状況なのである。「正解」は、とにかく法律の要件を最低限満たす内容の減免申請書を大至急作成し、当局にFAXする。これをとっさに適切かつ具体的に助言指導できる弁護士は、日本に数えるほどしか存在しないのではなかろうか…

-----

関連する記事
コメント
コメントする








   

calendar

S M T W T F S
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
<< March 2024 >>

profile

links

categories

recent comment

archives

search this site.

others

mobile

qrcode

powered

無料ブログ作成サービス JUGEM