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本日は日本CSR普及協会主催のセミナー「独禁法違反調査手続の実際と企業の実践的対応〜平成27年12月公表の公取委の審査手続指針を踏まえて〜」です。管理人は勉強会のメンバーですがパネリストではありません。
公取の調査官(審査官)の立入調査権は間接強制であり任意とはいいにくい。会社が弁護士とやりとりしたメールログ等は欧米では秘匿特権の対象となるが、日本では難しい。かといって権利は戦って勝ち取るものであり、最低限、秘匿特権?対象データは予め分離しておく、弁護士の意見以外の事実関係は別途情報提供する、調査官との交渉を記録する(後の異議申立てのため)等、抵抗はすべきだろう。
供述聴取は任意と審尋が別に定められている以上、任意は文字どおり任意であり拒否しても不利益はないはずだが、実務では調査官はキーパーソン毎に担当者も聴取部屋も決めており、引き下がることはない。一方、法制度上、会社が調査に協力的か非協力的かは関係なく、単純にFAXの順番で課徴金減免は決まる。それで数億円といった違いが生じるのである。公取が来る時点でカルテル等の独禁法違反行為は事実と考えざるを得ないのが現実。会社としては一分一秒でも早くキーパーソンから事情聴取して、所定の書式を埋め、FAXするのみである。調査官の調査はまず物品から始まる。そこで1時間やそこらはかかる。そこで事情聴取しなければならない。物品調査が終わって調査官がキーパーソンを連れて行こうとする段になって「任意だろ、少し待って」と言うようでは既に手遅れ気味である。くどいようだが調査官は待ってくれない。任意なのに。それが現実。なお審尋は手続や聴取形式が面倒であり、調査官としても選択したくないのである。調査官には協力的にした方が、後々良いことが期待できる。減免申請の対象範囲とか、現実には流動的である。はっきり言って、弁護士でも「わかって」いなければ全く対応できないのが公取の調査であり課徴金減免申請である。なにしろ突発的事態であり一分一秒を争うのだから。夕方には「枠」は埋まっているぞ。 -----

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