事実認定
管理人は町田簡裁で司法委員をやっています。簡裁は140万円以下の金銭の請求に関する事件だけ係属しますので、交通事故の物損の争いは、典型的な簡裁案件の一つです。事故態様の事実認定において、当事者の主張(記憶)ではこうだったと言われても、写真等の証拠からそれが伺われなければ、それは事実として認定されません。神様の目から見れば当事者の主張が事実であっても、です。裁判とはそういうものであり、証拠が無ければ事実として認定されないのは仕方ないということを、文明人は理解し受け入れる必要があります。これはお互い様ですから…
- 2018.10.25 Thursday
- 民事事件
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