今日の雑感
弁護士資格は原則として司法試験に合格して司法修習を終了した者に付与されますが、いくつか特例があります。司法試験に合格したが司法修習は受けないで弁護士資格を得る道のひとつが、国会議員や大学の法律学教授に5年以上在職して法務大臣に認定してもらうというもの。司法修習の期がありません。弁護修習を受けていないし、同期の弁護士もいません。こういう弁護士は、通常の弁護士より高確率で「通常ではない」弁護士になります。「通常ではない」のうちには、弁護士なら当然の考え方や処理ができないとか、非弁提携とかもあるわけです。
- 2019.11.11 Monday
- 法曹界
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