CSR その35
昨日のCSR勉強会は「コンプライアンス GLOBALに活躍する企業のために」と題して佐藤先生のご発表。日米欧のそれぞれにおいて独禁法違反(主に談合)に関し、どうやったら談合が起きないようにできるか等が議論されました。談合の具体的な行為は、担当者が同業他社の担当者と会って価格に関する「情報交換」をする、ということなのですが、そこで例えば「当社は(100まで下げられるが)110で出す」と嘘をついて、相手の会社が109で出すと読んで、「当社」は108で出す、という手法が「談合」なのか(「情報交換」により価格が上昇している以上は談合と認定されるであろう)という議論は実に興味深い。また、日本企業では「申し送り」により代々の担当者が「情報交換(本人の意識としては情報収集)」をしているので、それをダメと言ったら仕事がなくなるといった話も面白い。管理人としては、結局は「摘発」であり、行われている談合の1割しか摘発されていないと担当者が思えば談合をするでしょうし、6割摘発されていると思えば談合をしないでしょう、と考えるのです。これは別に談合に限ったことではなく、世の中の全ての規範がそうなのです。
規範自体は既に適切な内容で存在しており、問題はその実行、つまり摘発である。にもかかわらず、規範に問題があるとして規範を変えようとする。そういう動きに対しては、その意図がどこにあるのか考える必要があるでしょう。
- 2014.08.06 Wednesday
- 企業法務
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